不動産売却の際にかかる諸費用とは?種類や金額の目安について解説!

不動産売却の際にかかる諸費用とは?種類や金額の目安について解説!

この記事のハイライト
●不動産売却の際には、税金以外に登記費用や仲介手数料などが発生する
●仲介手数料とは売買契約が成立した際の成功報酬で、上限額を目安にする
●諸費用以外に発生する「その他の費用」も考慮しておく

不動産売却の際には、さまざまな諸費用がかかります。
この諸費用について、「どのような費用なの?」「金額はどれくらいかかる?」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、岐阜市や一宮市で不動産売却をご検討されている方に向けて、不動産売却をおこなううえで知っておきたい諸費用の種類と、その概要について解説します。
さらに、諸費用以外にかかる可能性がある、その他の費用についてもご紹介しますので、ぜひご参考にしてください。

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不動産売却をおこなううえで知っておきたい諸費用の種類

不動産売却をおこなううえで知っておきたい諸費用の種類

不動産売却をおこなう際には、手数料や各種税金など、さまざまな諸費用がかかります。
ここでは、税金以外にどのような諸費用がかかるのか、その種類と概要をお伝えします。
不動産売却をおこなう際、税金以外にかかる諸費用は、次の3種類です。

  • 仲介手数料
  • 登記費用
  • 住宅ローンの返済手数料

どのような費用なのか、それぞれ見ていきましょう。

諸費用の種類1.仲介手数料

不動産会社に売却の仲介を依頼し、売買が成立した場合に不動産会社に支払う手数料です。
諸費用のなかでも金額が大きいため、「なんのために支払うの?」と疑問をお持ちの方もいらっしゃるでしょう。
そこで、仲介手数料について、その役割や支払うタイミング、計算方法などを、のちほど詳しくご説明します。

諸費用の種類2.登記費用

登記費用は、「申請時にかかる費用」と、「司法書士の報酬」に分けてご説明します。
申請時にかかる費用
本来、住宅ローンの残債がある不動産は、完済して抵当権を抹消しなければ売却できません。
しかし、売却代金で完済できる場合は、決済日に「抵当権抹消登記」を同時におこなうことが可能です。
この抵当権抹消登記をおこなう際には、登録免許税がかかります。
登録免許税は、不動産の数×1,000円です。
不動産売却の際にかかる各種税金の一つですが、登記にかかる費用として頭に入れておきましょう。
また、申請するにあたって必要な、事前調査費用や、事後謄本の取得費用が、1つの不動産に対して1,000円ほどかかります。
司法書士の報酬
抵当権抹消登記を司法書士に依頼する場合は、報酬として1万円から1万5,000円ほどかかります。
したがって、不動産売却の際の登記費用としては、登録免許税や調査費用などに司法書士の報酬を含めて、2万円ほどかかると考えておきましょう。

諸費用の種類3.住宅ローンの返済手数料

住宅ローンの残債がある場合、一括返済するために金融機関に支払う事務手数料で、約1万円から3万円が目安です。
金融機関によって、また支払い方法によって金額が異なるので、融資を受けた金融機関に確認しましょう。

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不動産売却の際にかかる諸費用の一つ「仲介手数料」とは

不動産売却の際にかかる諸費用の一つ「仲介手数料」とは

続いて、先ほどお伝えした諸費用の種類の一つである「仲介手数料」についてご説明します。

仲介手数料とは?

不動産売却を成功させるためには、多くの方の目に留まるような販売戦略が必要です。
また、不動産取引には、買主との条件交渉、売買契約の締結など、専門的な知識が必要な場面がたくさんあります。
そうした一連の流れのなかで、売却活動をおこないながら、売り手と買い手の間に入って話をまとめ、不動産売却を成功させるサポートをおこなうのが「仲介」です。
仲介手数料とは、売却活動やサポートが実り、不動産売却が成功した際に不動産会社に支払う成功報酬です。

仲介手数料に含まれるものとは?

仲介手数料には、次のような業務内容が含まれます。

  • 不動産の調査・査定
  • インターネットや情報誌への掲載
  • 店頭での紹介
  • 内見の案内・立ち会い
  • 売主へ売却活動の状況報告
  • 売買契約の条件交渉
  • 重要事項説明書・売買契約書などの書類作成
  • 契約手続き
  • 不動産売却についてのアドバイス

このように、不動産売却において必要になる一般的な業務が含まれています。
低廉な空き家等の売買の特例
売買価格が400万円以下の空き家については、一般の不動産よりも現地調査や交通費などが多くかかる場合があるうえ、売買価格が低いため、仲介が難しい可能性があります。
そこで、「低廉な空き家等の売買の特例」の対象となる不動産については、仲介手数料に必要経費を上乗せすることが認められています。
ただし、上乗せできる経費の上限は18万円+消費税です。

仲介手数料の計算方法は?

仲介手数料には、とくに相場はありませんが、宅地建物取引業法の第46条や国土交通省によって、上限が定められています。
上限額は、次のような速算式で算出できます。
売買価格が200万円を超え400万円以下の場合は、
(売買価格×4%+2万円)+消費税
売買価格が400万円を超える場合は、
(売買価格×3%+6万円)+消費税
たとえば、売買価格が2,000万円で、消費税が10%の場合、
(2,000万円×0.03+6万円)×1.1
となり、仲介手数料の上限は72万6,000円であると算出できるのです。

支払うタイミングは?

仲介手数料は、売買契約成立時と、買主の決済完了後の、2回に分けて支払うのが一般的です。
売買契約が成立したあとも、決済・引き渡しが完了するまで、不動産会社のサポートは続きます。
そのため、売買契約が成立した際に半分、決済が完了した際に残りの半分を支払うケースがほとんどです。
弊社では、すぐに売却価格を試算したい方のための「不動産査定」を無料にてご利用いただけます。
査定や売却などをご検討の際は、ぜひお気軽にご相談ください。

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不動産売却の際には諸費用以外にもその他の費用を準備しておく!

不動産売却の際には諸費用以外にもその他の費用を準備しておく!

不動産売却の際には、諸費用以外に「その他の費用」が発生するかもしれません。
必ずかかる費用ではありませんが、不動産の状況や、売却のスケジュールに応じて、その他の費用に必要な資金を準備しておく必要があります。
いくつかご紹介しますので、ご自身の状況と照らし合わせながらご参考にしてください。

その他の費用例1.解体費用

築年数が古い建物は、解体して更地にしたほうが売却しやすい場合があります。
その際には、建物の解体費用が発生します。
建物の構造によって金額は変わりますが、30坪の建物の場合、木造で約90万円から150万円、鉄骨造で約120万円から180万円、RC造で約120万円から210万円を目安に考えておきましょう。

その他の費用例2.処分費

家財道具の処分にも費用がかかります。
処分する家財道具の量によって変わりますが、専門の処分業者に依頼すると、一戸建ての場合、約15万円から50万円が相場です。

その他の費用例3.引っ越し費用

新居への引っ越し費用も考えておかなければなりません。
たとえば、4人家族が同じ市区町村内に引っ越す場合は約12万2,000円、500㎞以上離れた地域の場合は、約30万円が引っ越し費用の相場です。
買い替えの場合、新居への入居よりも引き渡しが先になり、仮住まいが必要な場合は、2回分の引っ越し費用がかかります。
このように、その他の費用にかかる資金も準備しておく必要があります。
家財道具はできる限り処理センターに持ち込んで処分したり、売却と買い替えを同時に進めてスムーズに引っ越しできるように工夫したりすれば、その他の費用は抑えることが可能です。

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まとめ

今回は、不動産売却の際、税金以外にかかる諸費用の種類として、登記費用や仲介手数料の概要と金額の目安を解説しました。
また、状況に応じて、その他の費用が発生するかもしれません。
取引の際に慌てることのないよう、前もって資金を準備し、スムーズに不動産売却を進めていきましょう。
弊社は、お客様のご希望に沿った販売方法をご提案しています。
岐阜市や一宮市で不動産売却をご検討の際は、ぜひ「株式会社葵エステート」にお任せください。

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