不動産は遠方からでも売却可能?流れや注意点を解説!

不動産は遠方からでも売却可能?流れや注意点を解説!

不動産の売却には時間や手間がかかるため、売却したい不動産が遠方にあると、なかなか実行に移せないこともあるでしょう。
ただ、不動産を所有していると管理の手間や税金がかかるので、活用する予定がない場合は早めの売却もおすすめです。
そこで今回は、岐阜県岐阜市や愛知県一宮市周辺で不動産の売却をご検討中の方に向けて、遠方から不動産を売却する方法や流れについてご説明します。
注意点も併せてご説明しますので、ぜひご参考になさってください。

\お気軽にご相談ください!/

遠方にある不動産を売却する際に知っておきたい3つの方法とは?

遠方にある不動産を売却する際に知っておきたい3つの方法とは?

相続などによって、遠方にある不動産を取得することもあるでしょう。
そのような不動産は、「住む予定はないが、思い入れがある」などの事情で、売却に踏み切れないことがあるかもしれません。
また、なかなか現地へ行く時間が取れず、そのままの状態にしていることもあるでしょう。
ただし不動産は、所有しているだけで固定資産税がかかります。
そして不動産が建物の場合は、きちんと管理しないと老朽化が進みやすく、売却しにくい状態になってしまうかもしれません。
さらに、空き家には「放火や侵入などの犯罪が起こる」「特定空き家に指定される」などの問題が発生することも考えられます。
特定空き家に指定されると、最終的には行政代執行により取り壊されてしまうこともあります。
ですから、「活用予定がない」「管理が困難」などの場合は、思い切って早めに売却することもおすすめです。
さて、「そうは言っても、なかなか現地へ出向けなくても売却できるのか?」と疑問に思う方もいらっしゃるでしょう。
実は、所有者が現地へ行けなくても、不動産の売却は可能です。
不動産を売却する流れのなかで、基本的に所有者の立ち会いが必要となるのは以下の手続きです。

  • 不動産の査定をするとき
  • 媒介契約を締結するとき
  • 売買契約を締結するとき
  • 不動産を引き渡すとき

ただ、不動産が遠方にあるなどの事情によって所有者が立ち会えない場合は、以下の3つの方法で解決できます。

  • 持ち回り契約をする方法
  • 代理人を立てる方法
  • 司法書士に依頼する方法

それぞれについて、順番にご説明します。

持ち回り契約をする方法

持ち回り契約とは、売買契約書を郵送によってやり取りする方法で、以下のような流れでおこないます。
1.不動産会社が契約書を作成し、買主へ郵送
2.買主は手付金を振り込んで契約書へ署名・捺印し、契約書を売主へ郵送
3.売主は手付金の振り込みを確認し、契約書へ署名・捺印して不動産会社か買主へ返送
持ち回り契約は、売主と買主が内容について理解・合意していれば、法律によって認められている方法です。
売買契約に立ち会えないときは、ぜひ検討してみましょう。

代理人を立てる方法

不動産の所有者が契約や引き渡しに立ち会えない場合は、代理人を立てることも可能です。
家族・親戚・知人などにお願いできるので、信頼できる方や遠方にある不動産の近くに住んでいる方などに依頼すると良いでしょう。
もし、代理人に契約書の署名や捺印をお願いするのが難しいときは、ご自分で署名・捺印した契約書を預ける方法もおすすめです。

司法書士に依頼する方法

代理人は、司法書士に依頼することもできます。
報酬の支払いは必要ですが、司法書士は契約書の作成などに携わる専門職なので、安心して任せられることが大きなメリットです。
身近に代理人をお願いできる方がいない場合も、ぜひ検討してみましょう。

この記事も読まれています|不動産売却の流れのなかでとくに押さえておきたいポイントを3つご紹介!

\お気軽にご相談ください!/

遠方にある不動産を売却する際の基本となる流れとは?

遠方にある不動産を売却する際の基本となる流れとは?

所有している不動産が遠方にあって現地へ行けない場合でも、売却を進められる方法があることがわかりました。
ただ、遠方にある不動産の売却では、メールや電話でのやり取りが多くなるなどの事情により、通常より時間がかかる可能性もあります。
ですから、できるだけスムーズに進めるためには、売却の流れをしっかり把握しておくと良いでしょう。
不動産が遠方にある場合でも、売却する流れはあまり変わりません。
1.不動産を査定してもらう
2.不動産会社と媒介契約を結ぶ
3.売却活動をして、買主が決まったら売買契約を結ぶ
4.決済のあと引き渡し
不動産売却の流れで発生する手続きには、基本的に所有者の立ち会いが必要です。
ただ、先述した方法などを使えば、これらの流れを問題なく進められます。
たとえば、訪問査定で建物の鍵が必要になったときは、郵送で対応可能です。
媒介契約・売買契約・決済と引き渡しでは、持ち回り契約や代理人を立てる方法が使えます。
売却活動の進捗状況は、不動産会社から届く営業活動報告書で把握できます。
このような流れや対応方法を事前に確認しておくと、不動産が遠方にあっても、比較的スムーズに売却を進められるでしょう。

この記事も読まれています|不動産売却の流れのなかでとくに押さえておきたいポイントを3つご紹介!

\お気軽にご相談ください!/

遠方にある不動産を売却する際は注意点の把握も大切!

遠方にある不動産を売却する際は注意点の把握も大切!

不動産が遠方にある場合、売却する際にいくつかの注意点があります。
トラブルの発生や売却が長引くことを防ぐためにも、しっかりとチェックしておきましょう。

  • 代理人を立てる際の注意点
  • 媒介契約を結ぶ際の注意点
  • その他の注意点

以上の3点について、順番にご説明します。

代理人を立てる際の注意点

代理人は、所有者に代わって契約などの重要な手続きができます。
そのため、ご自分が信頼できる方を選ぶことが大切です。
また、代理人を立てるときには、委任状の内容にも注意しましょう。
委任状とは、第三者へ手続きを委任する際に必要な書面であり、ここに記されている権限が代理人に与えられます。
ですから、トラブルが発生しないように、権限の範囲をきちんと記載しておきましょう。

媒介契約を結ぶ際の注意点

媒介契約には、「一般媒介契約・専任媒介契約・専属専任媒介契約」の3種類があります。
遠方にある不動産の売却では、専任媒介契約か専属専任媒介契約がおすすめです。
その理由は、一般媒介契約は売主への活動報告が義務ではないからです。
遠方からの売却では、状況を把握しづらいため、思うように進まないと感じることもあるでしょう。
その点、不動産会社からの定期的な活動報告があると、問い合わせの状況を踏まえた価格改定などの対応も可能です。
媒介契約を結ぶ際は、ぜひ手厚いサポートを受けられる専任系を検討してみましょう。

その他の注意点

その他には、以下のような注意点があります。

  • 書類の不備や忘れ物に気を付ける
  • 計画的に進める

書類の不備や記載漏れ、忘れ物などがあると、遠方の場合はその日に手続きできなくなってしまう可能性もあるので気を付けましょう。
代理人を立てる際は、委任状に委任者と代理人それぞれの署名・捺印も必要です。
他にも「委任者の印鑑証明書」「代理人の身分証明書」などが必要なので、しっかりと準備しておきましょう。
また、遠方にある不動産を売却する際は、時間や手間がかかりやすいことも注意点です。
それには、「移動時間がかかる」「慣れていない場所なので勝手がわからない」「トラブルが生じた場合、当日の対応が難しい可能性がある」などの要因があります。
できるだけスムーズに進めるためには、始めにしっかりと計画を立てて、それに沿って進めると良いでしょう。

この記事も読まれています|不動産売却の流れのなかでとくに押さえておきたいポイントを3つご紹介!

まとめ

遠方にある不動産も、売却は可能です。
所有者が契約などに立ち会えない場合でも、3つの方法で解決できます。
不動産を所有していると管理の手間や固定資産税の負担などがあるため、利用予定がないのでしたら、この機会に売却を検討されてみてはいかがでしょうか。
株式会社葵エステートは、岐阜県岐阜市や愛知県一宮市周辺にある不動産の売却をサポートしております。
遠方からの売却にもしっかりと対応しておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

ブログ一覧ページへもどる

まずはご相談ください!

058-227-0071

営業時間
10:00~17:30
定休日
毎週水曜日・日曜日 年末年始

関連記事

お知らせ

成約実績

不動産買い取り実績

不動産売却の豆知識

売却査定

お問い合わせ